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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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税務関係パーフェクトマニュアル
ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

複数の病院からの給与投稿日:2013/04/10

こんにちは。
ジャスト会計事務所代表の立野です。
日本における勤務医の割合は医師全体の60%~70%ぐらいとされているようです。

意外と勤務のドクターって多いんだな、と思いつつ、この統計の勤務医の定義ってどうなっているのだろう、と
ちょっと疑問に感じました。
病院から給料をもらっているドクターを勤務医としているのかな、と思います。

1つの病院からお給料をもらい、それ以外の収入がない場合も複数の病院からお給料をもらっている場合も押し並べて勤務医として取り扱っているのかな、ということです。
しかし、この2つ、税務上の取扱いが異なります。
1つの病院からお給料をもらっている場合はいわば普通のサラリーマンと同じ扱いです。

毎月のお給料から税金が天引きされ、年末調整を受け、それで課税関係が終了します。

個人として何らかの税務手続きを行う必要はありません。
税金について考える必要はないということですね。
一方、複数の病院からお給料をもらっている場合、この場合には注意が必要です。

この場合、個人として「確定申告」をする必要があります。
さらに、ここがポイントなのですが、
ドクターの場合、この「確定申告」により追加の税金を支払う義務が発生することになると思われます。
複数の病院からお給料をもらっているドクターの場合、確定申告による追加の税金を納付するための資金を準備しておくことが重要になってきます。

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