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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

住民税のしくみ投稿日:2014/07/25

勤務医の方で初めて病院に勤めて2年目の方は、 6月分からいきなり毎月の給与から差し引かれる金額が 増えて、戸惑った方も多いのではないでしょうか。
これは、入社1年目にはなかった住民税が課税され、 病院が天引きを開始したためです。

住民税というのは、税務署(国)が課税する所得税とは別に、 自分の住所を管轄する県や市から課されるもので、 所得の金額に応じて支払い額の決まる所得割と、 所得の額に関係なく決まった額を支払う均等割があります。
市によって減税などの措置が取られることもありますが、 基本的にはどこに住んでいても 所得割の税率は県と市合わせて10%、 均等割りは4,000円と決まっています。

住民税については前年の所得が課税の基準となるため、 勤務1年目には前年の所得がない以上、 住民税はかかってこないということですね。
逆に、病院を辞めて所得がゼロになったとしても、 前年に所得さえあれば住民税を納める義務がありますので、 仕事を辞めてすぐは、その辺りも計算に入れておく必要がありそうです。

勤務医であれば、通常、勤め先の病院が給与から天引きして、 従業員分をまとめて納付します(特別徴収)。
勤務先が複数ある場合は、メインとなる勤務先に 県や市から通知が行くようになっています。
退職するなどして給与から天引きできなくなった方については、 納付書が郵送で送られてきますので、 それをもって金融機関などで自ら支払う形になります(普通徴収)。

なお、年の途中で引っ越しをした場合、 住民税はどこの県や市に納付しなければならないのかという 疑問をよく耳にします。
住民税は支払う年の1月1日現在の住所地に支払うことになります。 例えば、平成26年の3月にA県からB県に引っ越しをしたとすると、 平成26年に支払う住民税はA県に支払うことになります。

少しややこしい仕組みになっている住民税ですが、 実はこういった給与所得だけでなく 株などの金融商品にも課税されてきます。
これはまた別の記事でご紹介しますね。

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