忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
未払い残業代の扱い投稿日:2014/08/25
例えば、過去何年間か、残業代が支払われておらず、 退職する段になって未払い分の残業代を勤務先に請求し 支払ってもらう、ということもあると思います。
その場合、その過去分の残業代がどのような扱いになるか ご存じでしょうか。
扱い的には2通りあります。
過去の給与として扱うか、 賞与(一時金)として扱うか、です。
給与として扱う場合は、その残業代が発生した日の給与、 つまり発生した年の所得ということになりますから、 年末調整が遡ってやり直しになったり 手続的な面でものすごく面倒なことになるので、 給与を支払う側の病院からしたら 多分、避けてもらいたい扱い方になるのかなと思います。
ちなみに、医師の場合は確定申告を行っている場合が 多いと思いますが、その申告についても修正申告を 行う必要が出てきます。
賞与として扱った場合、上記とは異なり、 支払った年の所得となりますから、 こちらの方が支払う側にとっても貰う側にとっても 手続的には楽なのかなと思います。
もちろんその分だけその年の所得税は多くなりますし、 住民税や社会保険にも関わってきますので、 その辺りは考慮しておく必要がありますが。
こういった事例に関してはどちらかというと 労務的な問題が大部分を占めるものだと思いますが、 税務面ではこういう視点もあるということも 覚えておくといいと思いますよ。
