忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
通勤手当投稿日:2014/09/10
電車やバスなどの公共交通機関や自動車を利用して、 毎日病院まで出勤されている先生も多いかと思います。
毎月給与とは別に通勤手当が出る場合も多いですよね。
所得税法上の扱いでは、公共交通機関のみを利用して通勤している場合、 通勤手当はひと月あたり10万円までなら非課税とされています。
とはいえ、給与を減らして給与分の所得税を減らすために、 近距離なのにわざわざ新幹線を使うとか、 やたら遠回りする行程で通勤したことにして 給与代わりに通勤手当として支払う金額を上乗せしたとしても、 給与認定される可能性が高いです。
あくまで妥当な範囲で、ということですね。
マイカー通勤の場合は公共交通機関の切符のように金額が決まっていないので、 片道の距離に応じて非課税とできる金額の限度額が設定されています。
その通勤手当の限度額を超過した部分について、 所得税の課税対象となってきます。
なお、片道2km以内でマイカー通勤をしている場合は、 たとえ通勤手当として支給されていたとしても、 給与扱いで所得税が課税となってしまうので、注意が必要です。
なお、時々通勤手当を給与と区別せずに支払っているという ケースがあるようなのですが、 この場合は通勤手当も給与と見なされて所得税の課税対象となってしまいます。
万が一勤務先がきちんと通勤手当と給与とを区別して処理していない場合は、 支払う必要のない所得税を支払うことになってしまうわけですから、 一度給与明細などで確認してみてはいかがでしょうか。
