忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
源泉徴収と甲欄・乙欄投稿日:2013/05/10
前回、回を改めてお伝えするといった
「甲欄」と「乙欄」について、今回お話したいと思います。
毎月、病院からお給料を貰う際、
そのお給料から所得税分が天引きされて手渡されているはずです。
この天引きを源泉徴収といいます。
お給料から源泉徴収したお金を使って、
お勤め先の病院が、みなさんの代わりに
税務署へ所得税を支払うことになっているのです。
この源泉徴収をおこなう際の税額表で使用するのが
甲欄であるか乙欄であるかによって、源泉徴収の税率が変わってくるのです。
甲欄の方が源泉徴収の率が低く税金が安く済むのに対し、
乙欄は逆にその税率が高くなります。
「じゃあ全部甲欄にしておけばいいじゃないか!」
と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。
甲欄にできるのはメインで働いている病院一カ所のみです。
このメインの勤め先というのは、具体的にいうと
「扶養控除等(異動)申請書」という書類を提出している病院です。
この書類はメインの勤め先一カ所にしか出してはいけないことになっています。
一カ所の病院でしか働いていない場合は
甲欄にしておけばいいんですが、
複数の病院で働いている場合は
メインの病院以外はすべて乙欄になってしまいます。
決まりなので仕方がないのですが。
とはいえ、所得税の確定申告をすれば
甲欄で計算していた分の所得も乙欄で計算していた分の所得も
全部合わせた金額で改めて税金の計算がおこないますので、
乙欄で無駄にたくさんとられてしまった分は返してもらえます。
もし確定申告の内容が間違っていた場合などは期間内であれば
時期を問わずいつでも修正して返してもらうことができますので、
もしお心当たりがあればご検討なさってはいかがでしょうか。
