忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
専従者にするか、扶養家族にするか投稿日:2013/07/25
青色申告をする開業医は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、 事業に従事する家族に対して支払った給与を全額経費にすることができます。
ただし、専従者になれるのは
・院長と生計を一にしている
・その年の末時点で15歳以上である
・事業に従事できる期間の半分以上その事業に専ら従事している
などの要件を満たしている必要があります。
しかし必要経費として認められるのは 青色専従者の届出に記入した金額の範囲内に限られます。
経費を増やして節税を狙うため高い金額に設定してしまおうと 思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、 専従者への年間給与額が98万円を超えると住民税が発生しますし、 103万円以上になると所得税の支払い義務も発生します。
日本の税制は累進課税ですから、あまり多く給与を支払うと かえって専従者の所得にかかる税率が高くなってしまい 結果的に節税が期待できないケースもあります。
逆に給与が少額すぎる場合(年間給与額38万円以下)は、 青色専従者の届出は提出せず、専従者給与も支払わずに 配偶者控除や扶養控除を利用する方が節税になります。
また、専従者給与として支払う金額は 客観的に見て妥当なものでなければ経費として認められません。 ではどの程度の金額が妥当と見なされるかというと、 同規模の他の医院の給与状況と比較したり 専従者がどの程度の期間、どんな仕事に従事するのかという点などを考慮した際、 過大すぎたり過少すぎたりしないのが妥当な金額といえるかと思います。
ここで注意しなければならないのは、 例えその専従者の所得がゼロであったとしても 青色専従者の届出を提出して家族を専従者にしてしまうと 扶養配偶者や扶養家族になることはできなくなるという点です。
提出の際には慎重に検討されることをお勧めします。
