忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
消費税の申告が必要になる時投稿日:2013/09/25
「売上が1,000万円を超えたので、うちの医院も消費税の申告が必要になるんだろうか?」という疑問をよく耳にします。
誤解されやすい部分なのですが、売上の中には課税になるものと非課税になるものがあって、 消費税の申告の義務が生まれるのは二種類のうち課税になる売上が1,000万円を超えた場合です。
医業においては、単純に売上が1,000万円を超えたからといって 消費税の申告が必要になるということはあまりないと思います。
前回お話しした通り、医療行為の大部分である社会保険診療による売上は 非課税の取引に分類されているからです。
ではどういったものが課税となるのかというと、 健康診断、予防接種、美容整形等の保険外診療、 それ以外では医療機器等を売却した時に入る収入などが該当します。
ちなみに個人経営のクリニックの場合には、 院長先生に副業や不動産による課税収入があったりすると、 その分の課税売上も合算して消費税が算出されることになります。
今年は保険外収入が大きくなる、と事前に予測できるのであれば、 それを含めた消費税のシミュレーションもした方がいいかもしれません。
また、消費税の申告が必要になるかどうかの判定基準となるのは、 2期前の一年間、あるいは前年の上半期の間の課税売上額です。
ここで注意していただきたいのは、 実際に消費税がかかってくるのは課税となる要件を満たしたその年ではなく、 その2年後、あるいは翌年の課税売上に対してである、ということです。
今年消費税の申告を行わなければならないかどうかは、 今年ではなく去年の上半期、あるいは2年前の課税売上が 1,000万以上であるかどうかを見れば判断できます。
ただし、前年の上半期の課税売上で判断する際には、 課税売上が1,000万円以上であっても、 支払った給与等が1,000万円以下であれば免税になります。
少しややこしい部分ですので、判断に迷ったら お気軽に弊事務所までお問い合わせください。
