忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
出張時の旅費投稿日:2013/10/10
最新の医療知識を仕入れるために、 学会などに出席する院長先生も多いかと思います。
学会と一言で言っても、国内で開催されるものもあれば 海外で行われるものもありますし、 旅費も当然嵩んでくることでしょう。
出張による旅費が発生した時のために、 前もって旅費規程を整備しておくことをお勧めします。
もちろん病院の経営に必要な出張であれば、 旅費規程を作らなくても交通費や宿泊費については経費になるのですが、 それにプラスして日当を設定しておくと節税に効果的です。
規程を定めておくと、日当として払った金額は病院の損金として計上できる上に、 給与と違って原則的に所得税が非課税になるため、 病院の税金を減らすことが出来るのに個人の所得税が増えることはありません。
日当の金額については、出張先が国内か海外かの別のほか、 階級によっても支給額に差をもたせることができます。
この節税方法は旅費規程を整備しておくことがポイントで、 これを怠ると日当分は給与と見なされ所得税の課税対象となります。
注意してくださいね。
出張ついでに観光をしたりご家族も同伴させたくなることもあるかと思いますが、 観光にかかった費用や同伴者の費用は基本的に病院の経費にはなりません。
(出張ついでに観光に行きたい場合は、出張部分の費用と観光部分の費用を明確に 区分するための資料を残しておく必要があります)
ただ、外国語を話せるご家族が通訳者として同伴するなどであれば、 その方の分については経費とすることができる場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。
