忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
年末調整を受けるにあたって投稿日:2013/12/10
今年も年末調整の時期がやってきましたね。
年末調整とは、毎月概算で天引きしていた所得税の額を、 一年分の所得の金額に基づいて正確な税額に調整するという 処理のことです。
(詳しくは2013/6/10号でお話ししましたので そちらも合わせてご覧いただければと思います)
今回は勤務医のドクター向けに、 年末調整を受けるにあたってどういったことが必要になるのか、 お話ししようと思います。
1.家族の収入金額を確認しておきましょう
一般的には毎年11月中旬頃に扶養控除等(異動)申告書等の書類が 勤め先の病院から配布され、記入するように言われます。
(複数勤め先がある場合はメインの病院のみです)
この扶養控除等(異動)申告書の記入にあたって、 前年と全く同じ内容を書き写してしまう方も多いかと思うのですが、 配偶者や扶養家族の方の給与欄には注意してください。
配偶者の1年間の給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」の適用となり、 103万1円~141万円までの場合は「配偶者特別控除」の適用となります。
収入の金額によって控除の種類が変わってしまうんですね。
扶養家族の方についても給与収入が103万円を超えてしまうと 扶養控除の対象から外れることになります。
また、奥さんが副業をしている場合、その副業収入が103万円以下であっても 「配偶者控除」が適用されないこともあります。
給料と副業では取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
もし実際の収入金額がこの書類に記入しているのと異なり、 控除の種類が変わったり控除の適用外になったりした場合、 年末調整のやり直しになる可能性があります。
2.添付書類を準備しておきましょう
・前の職場の源泉徴収票
→今年の途中から入社した方のうち、今年中に前の職場でも給与を受けた方のみ 必要になります。これがないと年末調整をしてもらえません。
・生命保険・損害保険等の控除証明書
→控除を受けるために必要です。
10月頃に保険会社から送られてきていると思いますので、その原本を提出します。
・国民年金保険等の領収書
→控除を受けるために必要です。
支払額のわかるものを提出します。これはあればで構いません。
・金融機関の年末残高証明書・税務署の特別控除証明書
→住宅ローン控除関係の書類になります。
住宅ローン控除を適用して2年目からはこの書類を提出します。
全て該当者のみが提出する書類ですので、 今年中に転職しておらず、特に控除する保険もなく住宅ローン控除も利用していない方は、 基本的に扶養控除等(異動)申告書を提出しておけば大丈夫です。
