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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

確定申告の期限に間に合わなかったとき投稿日:2014/03/10

確定申告の期限が迫っていますが、 皆様無事に手続きはお進みでしょうか。

平成25年分の確定申告の期限は平成26年3月17日までとなっています。
もしこれまでに間に合わず、期限後申告となってしまった場合、 ペナルティが課される可能性があります。

1.無申告加算税
申告しなければならない人が期限内に申告しなかった場合に課されるもので、 対象者に対して税務署が調査を行います。
納税額が50万円までの場合は納税額×15%分、
納税額がそれ以上の場合は納税額×20%分が、
無申告加算税として持っていかれてしまいます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に 申告・納付を行った場合は、納税額×5%に軽減してもらえます。

また、以下の要件を全てクリアしていれば無申告加算税については免除されます。

・期限から2週間以内に自主的に期限後申告を行った。
・期限後申告に係る納付すべき税額の全てを期限までに納付している。
・過去5年以内に無申告加算税や重加算税のペナルティを課されたことがなく、また以前にも期限後申告を行いこれらの要件を満たして無申告加算税の免除を受けたことがない。

要するに、期限内に申告する意思があって一度目の遅刻であり、 迅速に期限後申告を行っていれば、無申告加算税に関しては 目をつぶってもらえるということですね。

2.延滞税
延滞税は税金の納付が遅れた場合、ペナルティとして支払わなければならない額が 遅れた日数に応じて上乗せされていきます。
納付期限から2カ月以上経っているか経っていないかによって、 乗じる率が変わってきます。計算方法については複雑なのでここでは省略します。
延滞税は、期限内に申告していても申告内容に修正があって修正申告書を提出し、 追加で納付しなければならない金額があるときにもかかってくるので注意が必要です。

3.重加算税
なかなかないとは思いますが、重加算税は、 申告すべき人が意図的に申告をしていなかったと認められたときにかかってくる罰金です。
これが今回挙げる中では最も重く、期限後申告の場合は40%です。

所得が多く支払う税金の額も多いドクターの皆様の場合は、 特にこのように本来なら支払わないでいい税金は避けたいところだと思います。
期限内に申告していても申告内容に修正があった場合、 追加分の納付が遅れるとペナルティがあります。
余裕をもった申告・納付をお勧めします。

確定申告についてご不安な点などございましたら お気軽にお問合せくださいませ。

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