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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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税務関係パーフェクトマニュアル
ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

生産性向上設備投資促進税制投稿日:2014/04/10

医療業界のIT化が進む今日、 電子カルテやレセコンの導入を考えている医院や 実際に行っている医院も多いかと思います。

このような設備投資を考えている方は、 生産性向上設備投資促進税制の活用をご検討ください。
この税制は青色申告を行う法人や個人事業主なら 利用することが可能です。
税制の優遇の内容については期間によって異なり、 平成26年1月20日~平成28年3月末までは 当該設備の即時償却(1年で一気に経費として計上できる)か税額控除5% のどちらかを選択、 平成28年4月1日~平成29年3月末までは 当該設備の特別償却50%か税額控除4%のどちらかを選択、 といった形になります。

対象と出来る設備投資のケースとしては大まかに分けると2種類あり、

1)最新設備を導入する場合
2)利益改善のための設備を導入する場合

に分けられます。

1)最新設備を導入する場合の要件
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上アップしていること
・導入する設備の種類ごとに設定された価額のラインをクリアしていること

設備のメーカーから証明書を貰うだけで済むので 比較的手続は簡単ですが、適用できる設備に制限があります。

2)利益改善のための設備を導入する場合の要件
・投資利益率が15%以上(中小企業者は5%以上)であること
・導入する設備の種類ごとに設定された価額のラインをクリアしていること

投資計画を作成して税理士などの事前確認を受け、 その確認書と一緒に申請を行います。

導入する設備の種類としては、 機械装置、工具、器具備品、建物、 建物附属設備、構築物、ソフトウェアがあり、 例えば機械装置であれば160万円以上、 器具備品であれば単品30万円かつ合計120万円以上など、 下限額が設定されています。

もし活用をお考えの場合はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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