忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
特定支出控除投稿日:2014/06/10
開業医であれば事業に関わるものなら ある程度は自由に経費を計上出来ると言えますが、 勤務医はそういうわけにいきません。
これは、勤務医は必要経費が計上できないというわけではなく、 「給与所得控除」という名称で一定の金額を必要経費として 給与から差し引くということになっているためです。
年末調整の後に配布される源泉徴収票にも項目があるはずです。
しかし、勤務医でも特定の支出をした場合には、 税金の負担を軽くする制度があります。
「特定支出控除」と呼ばれる制度です。
これは以前からあったものなのですが、 適用するためのハードルが高く非常に使用が難しいものでした。
しかし、平成26年(平成25年分)の確定申告から その要件が緩和されて利用しやすくなりました。
給与等の収入金額が1,500万円以下の場合は その年中の給与所得控除額の半分、 収入金額が1,500万円を超える場合は125万円が、 特定支出控除の適用判定の基準となります。
この基準額を超える部分の金額について、確定申告で 給与所得控除後の所得金額からマイナスし、所得税を安くできます。
ただし、この判定の基準となる金額に数えられるのは、 以下の特定の支出のみに限られます。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.職務に関連する図書費、制服や作業服等勤務場所で着用が必要になる衣服の購入費、職務上関係のある者に対する交際費
いずれの特定支出についても、勤め先の病院に それが必要な経費であったことを証明してもらう必要がありますが、 上記のような支出の多い勤務医のドクターは、 この制度の利用もご検討されてみてはいかがでしょうか。
