忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
給与以外の所得投稿日:2014/06/25
収入から必要な経費を差し引いたものを所得と言いますが、 勤務医が節税するのは難しい、というのは、その所得の種類に理由があります。
自分で開業している開業医の場合は事業による所得になりますが、 病院と契約して勤務医として働いているドクターの場合は給与所得となるため、 開業医のように必要経費を自由に計上することができないのです。
勤務医は拘束時間も長く給与の金額は高くなりがちにもかかわらず、 サラリーマンと同じ扱いで税金がかかってきてしまうんですね。
もちろん、以前お話しした特定支出控除等の控除制度を 上手く利用するのも節税として有効ですが、 給与所得以外の所得がある場合には、 その利益を得るために必要になった経費を 漏れなく計上するのも節税の基本です。
例えば、勤務医として働く傍らで、書籍を執筆したり、 講演会で講演を行ったりした場合、執筆料や講演料を受け取ることになります。
このような所得については、給与とはまた異なる分類になり、 雑所得というものとして見なされます。
この雑所得については給与とは異なり、必要となる経費が一定ではないため、 その利益を得るために直接かかった必要経費を計上することが出来ます。
コピー代や通信費、交際費や交通費等、経費の明細を付けておくと良いでしょう。
こういった執筆料や講演料などは、 税金を一律で天引きされてから手渡されるものがほとんどですが、 その天引きの際には経費について考慮されていません。
確定申告で経費を差し引いた額を申告することにより、 払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
ちなみに事業所得と雑所得についてどう見分けるのかという質問を受けることも 多いのですが、着目する点はやはり事業の規模や継続性かな、と思います。
上記で挙げたような執筆料や講演料等については、 作家でもない限り基本的に単発の仕事となるでしょうし、 その性質からして雑所得と考えるのが自然です。
