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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

事業承継した場合の消費税の扱い投稿日:2014/11/10

個人事業者として医院を開いている場合、 院長先生が亡くなったり第一線を退いたりして、 誰かに事業を承継するということがありますよね。
そういった場合、相続税のことは皆様心配されていることが多いんですが、 消費税も関わってくるということがあることをご存知でしょうか。
例え相続を受ける方がそれまで事業を営んでいなかったり免税事業者だったとしても、 被相続人が課税事業者だった場合は、 医院を相続すると消費税の納税義務が生じることがあります。

消費税の課税事業者となるかどうかについては、 以下のいずれかの基準年度の課税売上額などを元に判定します。

・2年前の年度の課税売上高が1,000万円以上である
・前年の1~6月の課税売上高が1,000万円を超えており、 従業員に支払っている給与の額も1,000万円を超えている

事業を相続で承継した場合、 まず相続の発生した年に課税事業者になるかどうかというのは 被相続人の事業においての基準年度を元に判定します。
注意したいのは、その翌年から。
相続発生の翌年、翌々年については、 基準年度(2年前)の課税売上について、被相続人と相続人の売上を 合わせた金額で判定することになってしまうので、 それまで免税だったとしても課税事業者になってしまう 可能性が高くなってしまうということになります。

ちなみに、事業を承継する場合は 色々と税務署への届出を行う必要があります。
消費税に関しては「事業廃止届出書」や「個人事業者の死亡届出書」などがそうですね。
状況によって必要な届出は異なりますので、 詳しくはフォームよりお問い合わせください。

ちなみに、承継する前に消費税の簡易課税制度を適用していた場合、 引き続き利用したい場合は相続人が改めて「簡易課税制度選択届出書」を 提出する必要があります。
自動的には継続されませんからご注意くださいね。

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