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忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ

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税務関係パーフェクトマニュアル
ジャスト会計事務所立野 靖人[公認会計士/税理士]
昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。

年の途中で転職・退職する場合投稿日:2014/11/25

今年もまた年末調整の時期が近づいてきていますね。
勤務先が1つだけで、年末調整を受けている勤務医で その年の給与収入が2,000万円以下の場合は、 所得税の計算が年末調整で確定してしまうので 確定申告の必要がありません。
ただし、年の途中で退職した場合は注意が必要です。

1.年の途中で退職し、年内に別の病院に転職した場合
以前の勤務先から源泉徴収票をもらって、 新しい勤務先に渡し、年末調整を受けていれば 基本的には確定申告の必要はありません。
転職して次の勤務開始までの空白時期が年末調整業務の時期に 丁度かぶってしまって年末調整を受けられなかった、 というケースもあるかと思います。
そういう場合は確定申告をする必要があります。
年の途中で転職されるドクターは気をつけておいてくださいね。

2.年の途中で退職し、年内に新たに就職しなかった場合
この場合は年末調整が受けられないので、 確定申告をおこなう必要があります。
職場に源泉徴収票の発行を請求しておきましょう。

いずれにせよ、辞めた病院から早めに源泉徴収票を貰っておくということが大切です。
給与を受けている勤務先が複数ある場合も確定申告が必要ですので、 すべての勤務先の病院から源泉徴収票を受け取っておいてください。

ちなみに、源泉徴収票をなくしてしまったがどうすればいいか、 というご相談も毎年受けるんですが、 その場合は再度源泉徴収票を発行する病院に請求してください。
従業員から源泉徴収票の交付を求められた場合、 雇用主はそれに応える義務があります。
源泉徴収票は所得証明に使うこともありますので、 大事に保管しておいてくださいね。

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