忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
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立野 靖人[公認会計士/税理士]
- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
確定申告にあたって投稿日:2015/01/15
来月の半ばから所得税の確定申告の期間が始まります。
個人でクリニックを開いている院長先生はもちろんのこと、 勤務医の方で「年収2,000万円を超える場合」、 あるいは「メインの勤務先以外でアルバイトをしている場合」も、 確定申告をする義務があります。
医師は年収が高いだけに、税務署のチェックも 厳しくなっています。
後々ペナルティを食らわないよう、 適正に申告をしておきたいところですね。
平成27年(平成26年1~12月分)の所得税の確定申告は、 平成27年2月16日~3月16日です。
基本的に平日が開庁日で申告可能日ですが、 確定申告期だけは一部日曜日にも開庁して 相談や申告書の受付をしている税務署もあります。
アルバイトをされているドクターは、 基本的にメインの勤務先以外のアルバイト先についても 源泉徴収票を集める必要があります。
源泉徴収票は、早ければ12月中に貰えることもありますが、 ほとんどは病院が役所に給与支払いの内容を報告する 1月中に貰えることが多いです。
1月末までに源泉徴収票を発行してもらえていない場合は、 一度勤務した病院に問い合わせてみましょう。
また、上記で挙げた以外だと、 先日このコラムでも紹介した雑収入(講演料や原稿料などの収入)が 20万円を超えている場合も確定申告をすることになります。
報酬を貰った先から支払調書を貰っておきましょう。
支払われた報酬や所得税の金額などが確実にわかるので、 あると安心だと思いますよ。
ちなみに、上記に当てはまっていなくても 確定申告でしか使えない控除を利用する場合も、 確定申告をする必要が出てきます。
こういった、確定申告義務者ではないけれど 還付申告をする場合は、確定申告期間外でも 1月1日から5年間、受付をしてもらえます。
確定申告期間中はどうしても混雑するので、 還付申告なら確定申告期を避けて申告しに行くことを おすすめします。
いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
約2年に渡り掲載しておりました当コラムですが、 今回をもちましていったん終了させていただくこととなりました。
ご愛読いただき誠にありがとうございました。
